判決は3/15に延期したものの、それだけでは終わらないプラチナエッグ問題



 プラチナエッグ・竹村也哉が訴えてきた裁判の判決が、当初の3/1から3/15へと延期となりました。元々、この3/1は用事が入っていて、レースのテストで日本に行く予定だった為、欠席でした。既に欠席の届けは出してありましたが、3/15は逆にマカオにいると。すると「いや、もう欠席の届けが出ているのでそのまま欠席で良いですよ」と言う事で、行くのを辞めます。
 まだハッキリしていませんが確か3/11は日本。3/12がどうしても外せない局長達も参加する協会のランチMTGでマカオ。なのでいるにはいるのですが、特に来なくて良いと言うのでそのまま行くのを止めます。弁護士いますしね(その後、また予定が変わり結局不在)。

 さてこの問題。裁判が終わったとしても肝心な問題が終わらないのです。
それはプラチナエッグからの費用の未払いと、竹村也哉の2000万円の借金の連帯保証人にさせられていて、それを外してくれない問題です。

 第一回公判で私がco-founderを務めていた当時の会社に竹村也哉は「まだ費用は払っていない」と明言しました。裁判長に「なぜ払わないのか?」と問われると「一回払うと、また後から過大な金額を要求してくる」等と詭弁を使い「だから支払っていない」等と答弁しました。当然そんな答弁が通用するはずが無く「払うもの払えばそれで終わるでしょう?」と裁判長に咎められておりました。

 同時に「沢野を保証人にしてお金を借りましたよね?その保証人はなぜ解除しないのですか?」「まだ返していないのですか?」とも追求され、竹村は「いくら借りたか覚えていない。100なのか200なのか、1,000なのか2,000なのか」と回答しました。これにはさすが裁判長も「人を保証人にしてお金を借りて、それも覚えていないのか?」と咎めましたが、明確な答えはありませんでした。またこの時の借入はまだ返していない事を他でも無い、竹村自身が自分の証人として出廷させた貸した張本人が「まだ返してもらっていない」と証言しております。

 従って今回の警察も相手にしなかった刑事事件(警察が受け付けなかった為、裁判所に保証を立てて裁判にした事件)が終わっても、その次の民事上の問題は何も片付いていないのです。但しマカオでは日本と違い、刑事・民事事件は連動しております。竹村也哉がこの法廷で語った記録をそのまま使えるので、そのまま公判記録を民事の債務の請求事件へと引用しようと思っております。

 公判中に私の行為が「機密の漏洩」だと主張する竹村也哉に対し、裁判長は「タダの事実の指摘でしょ?」と指摘。「どうして会社の経営状態を知られると困るのか?」と言う裁判長の問いに対し「実際の状態を知られたら、出資者がいなくなる。実際にそれで出資者が引いてしまったと言う損害が出た。だから沢野に損害賠償を求めるんだ」と証言しました。裁判長がいくら正そうとしても、答弁が全てこの調子ですから四時間近い尋問となったグデグデの裁判でした。

 私は証言を拒否しました。これは弁護士が考えた作戦ですが、もう判決を待つだけなので、ここでその「証言拒否」をした理由をタネ明かしをします。

 竹村也哉は何十枚と言うTwitter(現X)のスクショを「証拠」として提出しました。あまりの多さにびっくりして、最初はこれに訳文を付けて反論しようとしたのです。ところが弁護士も私もある事に気が付きます。
 発信者情報の証拠が無いのです。打ち合わせ中に気がついた我々は「我々の見落としか?」と、証拠資料を探しまくりました。しかし無い。

 ここまでやるのにどうして?と考えました。灯台下暗し。よく考えたら竹村也哉はこれを刑事事件にしようとしたものの、警察は受理しなかった為、開示請求が行えなかったのです。

 昨年の年末に誹謗中傷された件を、マカオの司法警察へ訴えを起こし受理されましたが、刑事事件であれば民事の開示ではなく、すぐに開示されます。この年末の訴えも刑事事件ですから、先週には発信者が特定できたと言う事で、このまま事件として進むか否かを問われ、「進む」を選択しました。担当刑事は「検察から呼び出しがくるから応じるように」と言われ、この段階で警察のレベルは終了。検察庁へと進みました。
 因みにとあるVPNを介しての発信をしておりました。VPNを介して発信したら特定されないと言うのは都市伝説で、警察が捜査令状を突きつけて開示を迫れば、その使用者はクレジットカードを切ってVPNの使用申込みをしておりますから、逆に一発です。

 話しを戻します。竹村たちは初期段階で警察に却下された為、開示請求ができておりません。その為に発信者情報を証拠に付けていない事を理解した弁護士は、被告である私に対し、この裁判での証言を一切止めるよう、指示しました。

 マカオの刑事訴訟法では、被告側が証言を拒否した場合、その訴えが事実であるか否かの証明を原告だけでしなければならないと言う地獄ルールがあります。同時に被告の調書は裁判長は見れるものの、証拠採用できないと言うメリットもあります。
 拾える物と棄てる物を比較検討した結果、「面倒だからあっち(竹村側)に全部証言させちゃえ!」と言う作戦で決定しました。

 こうなると提出した証拠のスクショ一枚、一枚の全てを事実とする為に、「これを発信したのはアイツだ!」と言う証明をこの法廷内でやらなければならなくなります。必死に「あいつだ、あいつに違いない!」とやっていましたが、なんせ発信者情報が無い。無理ですって。

 仮に開示請求して発信者情報が有ったとしても、実際の証明が難しい訳です。「その時、自分がやった訳じゃ無い」と逃げられたら特定出来ないし、それで結局、有罪に持ち込めなかったケースは山ほどあります。それを発信者情報すら持っていない訳ですから、証明もクソもないひたすら時間が消費するだけの不毛な公判となってしまった訳です。

 そう言うわけで、たとえこの公判が終わっても問題はこれだけじゃ無いのですよ。私のいた会社への未払金(元金280万円ほどですが、現在は遅延損害金まで入れると600万円を超えています)と、竹村の個人借金の保証人を早よ外せ、と言う問題は依然として残る訳です。

本当の問題はそっちなのです。


デアゴスティーニ