破産管財人発行の資料提出の解説
2024年8月13日
中級裁判所
株式会社プラチナエッグ(以下、プラチナエッグ)と竹村也哉(以下、竹村)は既に2024年7月25日に追加で提出した【有關卷宗編號CR3-22-0193-PCC的原告破產】の書面の通り、東京地方裁判所に於いて破産手続きを進めている。
現在竹村は、免責決定を目指している。日本の破産法で免責決定すると債務は全額免除される。しかしその内容に正当性を欠く場合は免責は認められず、現在、債権者(被害者)から多くの非難の声が上がっており、簡単に免責が認められる状況に無い。次回の債権者集会は11月15日に同じく東京地裁で開廷される。
8月2日に第一回目の債権者集会が開かれ、その場に於いて破産管財人から収支計算書(第一回目)が配布された。
それによると
- プラチナエッグの負債 609,958,354円 (約33,229,921MOP)
- 竹村個人の負債 505,402,748円 (約27,533,836MOP)
となっている(今後増える予定)。
沢野が初級裁判所で機密漏洩をしたと認定された2018年頃の負債は
- プラチナエッグ:120,000,000円 (6,512,640MOP)
- 竹村個人:50,000,000円(2,713,600MOP)
- 合計170,000,000円(9,225,730MOP)
程度としていた。
そこから考えるとこの6年間で会社は五倍、個人では十倍の借金を膨らませた事になる。
これは即ち、竹村が2023年12月4日に初級裁判所で証言した内容、またプラチナエッグ側証人及び代理人が証言・主張した内容はそのまま全てが嘘だった事を証明している。
破産事件は民事である為、一口に負債と言う言葉でまとめているが、これを刑事事件へと移行した場合、債権者はイコール被害者である。
判決文にもあるが、沢野は既に2018年の段階でプラチナエッグの経営継続が不可能な状態にあった事を指摘している。その上で会社を分社化し、負債を同社に集中させた上で、技術部門を独立させ新会社を設立すれば、生き残れる可能性があると考えを纏めて提案した。
しかしながら竹村は拒否するどころか、これをマカオの警察に「無理な事を強要された」と、強要罪として訴えた。警察や検察は却下したが、あろう事か初級裁判所はこれを支持した。
竹村は同公判に於いて
「自分は20年以上会社を経営しているが、一度もしたことがないし、そんなこと(決算公告)をやる会社は無い」と証言した。
しかし竹村が以前経営していた会社は他でも無い、竹村自身が官報に決算公告を出している。
決算公告は法人の義務であり、もし公告を怠った場合、罰則として100万(54,281MOP)以下の過料が科せられる(日本国会社法第976条2号)。
また不実の公告を行い第三者に損害を与えた場合は損害賠償責任を負う。(会社法第350条、同法429条2項1号ニ、民法第709条)。
なぜ日本では決算情報は機密では無いのか?
その趣旨を日本国政府の関係当局は以下の様に説明しております。
1 公告制度と決算公告の目的
これは、株主や債権者等に対し会社の計算書類を公告することにより、その内容を周知させ、不測の事態の回避や取引の安全を確保することを目的としています。 残念なことに、現在、決算公告を行っていない中小企業も少なからず存在します。
つまり商(金融)取引上、不利益や金融事故(今回のプラチナエッグの様な事態)にならないよう、未然に防ぐ為に立法されたものであります。
またこの日本国の説明の様に、決算公告をしていない中小企業が「少なからずある」と言う事は、公告をしていないプラチナエッグの様な会社は「ごく少数である」と読み取れます。
- 2018年時点で1.2億円程度だった負債が2024年までのわずか6年間で法人・個人併せて12億円近く、すなわちほぼ十倍へと膨らんでいってる。
- 第一審で機密漏洩と認定された従業員の給与と人数から計算すると毎月の会社の維持費は1700万円程度である。
- 6年で十倍と言う事は一年あたり1.6倍ずつ増えた計算となる。
- この間の負債の増加はほぼ10億円である。
- これを6年で均等に割ると1年間あたりの負債の増加の平均的な金額は1.8億円である。
- 前記(3)の運営コストの一年分は約2億円である。
- 前記(6)の運営コスト年間2億円と前記(5)の年間の負債の増加額を比べてみると2千万円程度の差があるが、毎月の運営コストが全く足りない状態で会社を運営していた事が窺える。
- これはすなわちこの6年間、会社の収益が全く上がらずただひたすらに借金を増やしていっただけの6年間だったと言え、これは懸命に経営してきた末の破産ではなく、なんら対策も取らずただただ赤字を垂れ流し、その間に投資と称して借金を膨らませた放漫経営の成れの果てであると断定できる。
I read your message, but we two already sign contract, that contract is still valid, including article 10.
Contract cannot be disabled by only your side.
あなたのメッセージを読みましたが、私たち二人はすでに契約に署名しており、その契約は第10条を含めてまだ有効です。 お客様側のみで契約を無効にすることはできません。And please answer previous questions.
> 1. Please report to us about company establishment, of our e-mail at 5th July. If you didn’t establish, we want refund for it. Because too late, it takes already 3months.
そして、以前の質問にも答えてください。
7月5日付けのメールにて会社設立のご報告をお願いいたします。確立していない場合は返金していただきます。遅すぎるので、もう3か月かかります。
> 2. You shouldn’t provide any information to Next Ninja. it is breach of trust, and it violate the our advisory contract.article 10. If you do like a attached message. Of course it will be subject to criminal charges.Next Ninja に情報を提供しないでください。それは背任であり、顧問契約に違反します。第10条。よろしければ添付メッセージをお送りください。当然刑事告発の対象となります。
> 3. In advisory contract, article 4, we will sign the other memorandum for the fee, and I want to confirm there is no memorandum not yet? It is not equal to no fee, but in first I want to confirm here is no other memorandum for this advisory contract. Basically we are ready to pay.
顧問契約第4条において、料金について別途覚書を締結することになっていますが、まだ覚書がないことを確認したいのですが?無料に等しいわけではありませんが、最初に確認しておきたいのは、この顧問契約に関する覚書は他にないということです。基本的には支払い準備ができています。> 4. I understand you will send release this contract, it means please provide reason and basis for us.
あなたがこの契約を解除することを理解しました。それは、私たちに理由と根拠を提供してくださいという意味です。
I read your message, but we two already sign contract, that contract is still valid, including article 10.
Contract cannot be disabled by only your side.
あなたのメッセージを読みましたが、私たち二人はすでに契約に署名しており、その契約は第 10 条を含めてまだ有効です。 お客様側のみで契約を無効にすることはできません。
第10条(機密保持義務)1. 甲及び乙は、本契約に基づく委託業務の履行にあたって知り得た相手方の業務上、技術上の全ての情報を機密として保持し、事前に相手方の文書による承諾なしに第三者へ漏洩又は利用してはならない。2. 乙は、業務処理のために甲から受領した資料、データ等の保管管理に万全を尽くし、外部に漏洩しないように措置しなければならない。3. 乙は、乙の本件業務に従事する従業員についてもこれを遵守させるよう管理し、従業員の退職時においても遵守するよう万全を尽くすものとする。4. 機密保持義務については、契約終了後も効力を有する。
第15条(契約違反による解除)甲又は乙が次の各号に該当したときは、それぞれ相手方は予告なく直ちに本契約を解除できることとする。契約が解除された場合において、乙は現状に回復し、甲または甲の指定する者に対し本件契約業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう努力する義務を負い、甲は契約解除の日まで料金を支払う。(2) 手形交換所の取引停止処分があったとき。財産上の信用に関わる差し押さえ、仮差押え、仮処分を受け、又は、競売、強制執行、滞納処分をうけたとき。
2. You shouldn’t provide any information to Next Ninja. it is breach of trust, and it violate the our advisory contract.article 10. If you do like a attached message. Of course it will be subject to criminal charges.Next Ninja に情報を提供しないでください。それは背任であり、顧問契約に違反します。第10条。よろしければ添付メッセージをお送りください。当然刑事告発の対象となります。
強制執行妨害目的財産損壊等罪とは、強制執行を妨害する目的で、強制執行を受ける財産を隠匿、損壊、仮装譲渡し、また債務の負担を仮装する等の犯罪です。 刑法96条の2に規定されています。 刑罰は、封印破棄罪と同様で、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科されます。
この法人を作る途中に鄭が入ってきて、
- その法人に自分の名前(鄭)を入れてほしいと変更(1回目)。* 2018年8月下旬頃
- 日本で差し押さえをやられたのを見て怖くなった鄭はこのマカオ法人から竹村の名前を外して私の家内に役員に入ってほしいと要請(2回目の変更)。* 2018年9月7日
- しかしながら「この費用は竹村が払っているから竹村に話しをしてクリアするように」と鄭に伝えました。
- それに関して竹村が了承したのは2018年9月15日頃でした(韓国出張時)。そこで一旦次のステップを踏み出しましたが、鄭は「自分の友人の名前を設立メンバーに入れる」と言いだし、またそこでストップ(3回目/9月24日頃)。